株式会社MAZIN(以下「当社」といいます。)は、この利用規約(以下「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスの提供として委託業務を遂行します。利用規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が利用規約に優先して適用されます。
利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「本サービス」 当社による利用規約に基づく採用業務の支援サービス「採用支援業務委託サービス」(オプションサービスを含みます。)
(2) 「委託業務」 利用契約第4条第1項の定義に従います。
(3) 「契約者」 利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(4) 「利用契約」 利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(5) 「求職者」 契約者の求人に応募しようとし、又は応募した個人
(6) 「知的財産権等」 知的財産基本法第2条第2項に定義される権利(著作権法第27条及び第28条を含みます。)その他の権利の総称
(7) 「反社会的勢力等」 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者
(8) 「個人情報」 個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定義される「個人情報」
1. 利用契約は、本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)が、当社所定の方法で利用申込みを行い、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立します。なお、利用希望者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込みを行い、利用希望者は、当該申込みの際に、当社が別途定める方法により、利用規約の内容を承諾する旨の意思表示を行います。
2. 利用契約の変更は、利用契約で定めがある場合を除き、契約者が当社所定の方法で行い、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立します。
1. 契約者は、当社に対し、次の各号の業務(以下「委託業務」といいます。)を委託し、当社は、これを受託します。ただし、当社は、各業務について、適法性に疑義があると当社が判断した場合(適法であると事後的に判断)において履行を拒否することができるものとします。
(1) 契約者の指示に基づく求職者に対する連絡代行
(2) 契約者の指示に基づく求職者からの連絡の受付代行
(3) 契約者の指示に基づく求職者との面談支援業務
(4) その他契約者と合意した業務
2. 当社は、善良な管理者の注意をもって、契約者の指示に基づいて機械的に委託業務を遂行します。
3. 委託業務には、次の各号の業務は含まれません。
(1) 職業安定法第4条第1項で定義される職業紹介、同条第6項で定義される募集情報等提供、同法第36条で定められる委託募集その他雇用契約の成立の斡旋、雇用契約成立促進に向けた援助、仲介、勧誘、紹介等
(2) 契約者における求職者の採否の決定への関与
契約者は、次の各号を承諾の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスの提供区域は、別途合意のない限り、日本国内に限定されること
(2) 当社が、委託業務の遂行のために、求職者と契約者との間のメッセージのやり取りその他連絡の内容を閲覧する場合があること
(3) 当社が、契約者からの申し出のない限り、当社のウェブサイトその他のマーケティング資料において、他の契約者の名称及びロゴ(商標を含みます。以下同じとします。)と並べて、契約者の名称及びロゴを利用できること並びに契約者は当社が利用するロゴを指定する場合は当社に対して当該ロゴのデータを送付すること
(4) 当社が、契約者からの申し出のない限り、契約者を本サービスの導入企業として公開すること
本サービスの利用料金は、別途合意のない限り、無償とします。
1. 契約者は、当社に対し、委託業務の遂行に必要であると当社が判断する資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を開示、貸与又は供与その他の方法により無償で提供(以下本条において「提供等」といいます。)するものとします。
2. 当社は、前項に基づき契約者から提供等された資料等を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。なお、当該資料等は委託業務の遂行の目的の範囲内に限り利用することができるものとします。
3. 当社は、委託業務の遂行が終了した場合(終了原因を問いません。)、委託業務の遂行上不要となった場合又は契約者から要請があった場合、提供等を受けた資料等を、契約者の指示に従って、遅滞なく契約者に返還し、破棄し又はその他の措置を講じるものとします。
1. 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他契約者にかかわる事項に変更があった場合、当社の定める方法により変更があった日から30日以内に当社に通知するものとします。
2. 契約者が前項の通知を怠ったことにより、当社から契約者に対する通知が到達しない場合、当該通知は通常到達すべき時期に到達したものとみなします。
1. 契約者は、自己の責任で、本サービスの利用をするものであり、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者(契約者の役員及び従業員(以下「役職員」といいます。)並びに求職者を含み、国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとし、当該損害、クレーム等の請求の発生について当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社に責任を負わせないものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2. 契約者は、当社に対して、次の各号の事項を保証します。
(1) 契約者が、契約者に適用される法令等を全て遵守すること
(2) 契約者は、法令等上又は利用契約上、当社に対して提供するべき情報を全て提供していること及び当社に対して提供した情報が全て正確かつ完全であること
1. 契約者は本サービスの利用に関して、次の各号の行為を行ってはなりません。
(1) 利用規約又は利用契約に違反する行為
(2) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(3) 当社若しくは第三者の知的財産権等を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(4) 当社又は第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5) 本サービスの内容や本サービスにより利用し得る情報を改ざん又は消去する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(8) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為
(9) 前各号の他、当社が不適切と判断する行為
2. 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3. 当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、委託業務の全部又は一部の遂行を中止することができます。ただし、当社は、契約者の行為又は契約者が提供する情報を監視する義務を負うものではありません。
当社は、次の各号の事項を保証しません。
(1) 本サービスが第三者の知的財産権等を侵害しないこと
(2) 求職者との日程調整が必要な委託業務について当該日程調整がつくこと
(3) 求職者が、契約者の採用面接を受けること、契約者の内定を承諾すること、契約者との間で雇用契約を締結することその他の成果があること
(4) 求職者の年齢、経歴、資質、能力その他契約者への適合性を契約者が有すること
(5) 求職者から提供される情報が全て正確かつ完全であること
(6) 前各号の他、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること並びに期待する価値、商品的価値、正確性、有用性及び完全性を有すること
1. 当社から契約者への通知は、利用契約に特段の定めのない限り、通知内容を書面(電磁的方法を含みます。以下同じとします。)又は当社のホームページに掲載する等の当社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電磁的方法の送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電磁的方法の送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じます。
当社は、委託業務の遂行に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第14条(秘密情報の取扱い)及び第15条(個人情報の取扱い)の他当該再委託業務遂行について利用契約所定の当社の義務と同等の義務を負わせます。
1. 契約者及び当社は、利用契約に関連して相手方より提供を受けた技術上又は営業上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳重に保管及び管理し、相手方の事前の書面による承諾なく秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならないものとし、秘密情報を第三者に開示する場合は、当該第三者に対して本契約において自己が負う秘密保持義務と同等の秘密保持義務を負担させ、当該第三者の行為は秘密情報を開示した当事者の行為とみなします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報に含まれません。
(1) 開示を受ける前に公知であったもの
(2) 開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となったもの
(3) 開示を受ける前に既に自ら保有していたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手したもの
(5) 開示を受けた情報によることなく独自に開発したもの
2. 契約者及び当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、利用契約の目的(以下「本目的」といいます。)に必要な範囲において、自己の役員若しくは従業員又は弁護士、公認会計士若しくは税理士等法令に基づき守秘義務を負う者に対して開示することができます。
3. 第1項に関わらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができます。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知し、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行うものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、本目的以外の目的で秘密情報を利用してはならず、本目的の範囲を超える複製、改変が必要な場合、相手方の事前の書面による承諾を得なければならないものとします。なお、契約者及び当社は、複製、改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
6. 前各項に関わらず、当社が必要と認めた場合には、当社は、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせる義務を負います。
7. 秘密情報の提供を受けた当事者は、利用契約が終了した場合又は相手方の要請があった場合、相手方が指定する方法に従って、秘密情報(第5項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変したものを含みます。)を相手方に返還し、破棄し又はその他の措置を講じるものとします。
契約者及び当社は、利用契約に基づき相手方から取得した個人情報を第三者に漏えいしてはならず、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守して同情報を厳格に管理するものとします。
1. 当社は、契約者が利用契約に基づく義務の履行を怠っている場合、履行を怠っている期間中、委託業務の履行を中止することができます。
2. 当社は、委託業務の中止に起因して契約者に損害が発生した場合であっても、これを賠償する責任を負いません。
1. 当社が利用規約又は利用契約に従って行う委託業務の遂行、契約者への通知、利用契約の解約その他本サービスに関連して契約者に損害が生じた場合、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は賠償する責任を負いません。
2. 本サービスに関連して当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合、当社は、当社に故意又は重過失があるときを除き、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、通常生ずべき損害(逸失利益その他特別の事情によって生じた損害を含みません。)に限り、当社と契約者との間の利用契約以外の契約(ただし、当社による正社員採用支援サービスに関連するものに限る。)に基づき当社に発生した売上の合計額(ただし、当該損害が生じた時点の直近12か月分に限る。)を上限として、賠償責任を負うものとします。
3. 本サービスに関連して、当社の責めに帰すべき事由により又は当社が利用契約に違反したことにより役職員に損害が発生した場合、当社は前項の契約者に対する責任を負うことによって役職員に対する責任を免れるものとします。
契約者及び当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の社会的大変動、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故、疫病、伝染病、感染症の流行その他各当事者の責に帰することができない事由による利用契約に規定する義務の全部又は一部の不履行については何ら責任を負わないものとします。
1. 本サービスの利用期間は、利用契約で別途定めるものとします。利用契約の有効期間の満了日の1か月前までに当事者双方のいずれからか解約する旨の書面による通知がない場合、利用契約の有効期間の満了日の翌日から、利用契約は同一の条件で更新されます。
2. 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用に当たって当社から提供を受けた資料等を、利用契約が終了した後、当社が指定する方法に従って、当社に返還し、破棄し又はその他の措置を講じるものとします
3. 第5条第3号及び第4号、第7条第3項、第9条、第11条、第15条、第17条、前項、本項及び第25条から第27条までの規定は、利用契約が終了した後も引き続きその効力を有します。第14条の規定は利用契約が終了した後3年間引き続きその効力を有します。
契約者又は当社は、相手方に対して、解約日の1か月前までに書面で通知することにより、いつでも利用契約を解約することができます。
契約者又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、相手方への事前の通知又は催告を要することなく利用契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 支払停止又は支払不能となった場合
(2) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(3) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他適用のある法令上の倒産手続の申立てがなされた場合又はその他信用状態に重大な不安が生じた場合
(5) 利用契約に違反し相手方に対してかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(6) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(7) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
1. 契約者及び当社は、自ら又はその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)若しくは従業員において、反社会的勢力等に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
(1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 契約者及び当社は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに利用契約を解除することができます。
4. 契約者及び当社は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わない。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができます。
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用規約を変更することができます。
(1) 利用規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2) 利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
2. 前項の場合、当社は、変更後の利用規約の効力発生日の30日前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を、第12条(当社から契約者への通知)に定める方法により通知します。
3. 利用規約の変更に同意しない契約者は、前項に定める変更の効力発生日の前日までに、利用契約を解約するものとします。当該変更に同意しない場合、変更後の本サービスを利用することはできません。
4. 第1項に定める他、当社は、契約者の同意を得ることにより利用規約を変更することができるものとします。
契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
契約者と当社の間で生じる紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
利用規約又は利用契約に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用規約又は利用契約のいずれかの部分が無効である場合でも、利用規約又は利用契約全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
附則
制定:2025年3月12日