共通オンプレミス特約

April 27, 2022

利用権限の内容

第1条 お客様は、当社と書面により合意した場所に設置された当社と合意した種類および台数の本機器に限り、購入ソフトウェアをインストールし、使用することができるものとします。

2 お客様は、当社の書面による事前の承諾がない限り、購入ソフトウェアをネットワークサーバーにインストールし、自らまたは第三者に、他のコンピュータ、デバイスまたはその他の機器から当該ネットワークサーバーにアクセスして使用させてはならないものとします。

3 お客様は、当社の書面による事前の承諾がない限り、購入ソフトウェアを複製することができないものとします。ただし、お客様が、バックアップ用として1セット複製し保管する場合はこの限りではありません。

引渡し、設置および検査

第2条 当社は、お客様に対して、購入ソフトウェアを別途合意した引渡日にお客様の指定する場所において引き渡すものとします。

2 お客様は、引渡し後10日以内(以下、「検査期間」といいます。)に、購入ソフトウェアを本機器にインストールのうえ検査するものとし、検査が終了次第直ちに検査結果を書面により、当社に対して通知するものとします。

3 お客様が、前項所定の検査期間内に検査結果を当社に通知しなかった場合は、購入ソフトウェアは、検査に合格したものとみなします。

対価の不返還

第3条 お客様は、当社に対して、既に当社に支払った対価の返還を求めることはできないものとします。なお、本規約または本契約で別途定めた場合は除きます。

利用期間の特約

第4条 本規約第7条の規定にかかわらず、本特約に基づき提供を受けた購入ソフトウェアの利用期間は、無期限とします。ただし、本規約に基づき利用の制限、停止、解約、契約解除等がされる場合はこの限りではありません。

令和4年5月1日制定