「切削工具AI管理システム」保守サービス規約

June 1, 2021

第1章 総則

第1条(定義)

本規約で用いる用語の定義は、以下のとおりとします。
⑴「本規約」:
 保守サービス規約
⑵「当社」:
 株式会社MAZIN
⑶「契約者」:
 第2条第4項により当社との間で本サービスの利用契約が成立した者
⑷「対象製品」:
 当社が自ら又は第三者を通じて日本国内で販売する切削工具AI管理システム。なお、個別の合意に基づき同梱して当社が出荷した製品(個別の依頼に基づき提供されるタブレット端末等の製品のことをいいます。)はこれに含まれます。
⑸「本サービス」:
 アップデートサービス及び交換サービスを総称したもの
⑹「アップデートサービス」:
 対象製品に当社がインストールしたソフトウェアをアップデートするサービス
⑺「交換サービス」:
 対象製品を同一の製品(再利用品を含む)又は同等の機能を有する新製品と交換するサービス
⑻「スポットサービス」:
 本サービスを個別の契約に基づき提供することをいいます。
⑼「サブスクリプションサービス」:
 本サービスを継続した契約に基づき提供することをいいます。
⑽「保証期間」:
 第28条第1項に定める有効期間

第2条(本サービスの利用契約)

1 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容を承諾のうえ、当社所定の方法により、利用するサービス内容及び契約方法(スポットサービス又はサブスクリプションサービス)を選択のうえ、本サービスの利用の申込みをするものとします。
2 次の各号に掲げる者は、本サービスの利用をすることができません。
⑴ 過去に本規約又は本サービスの利用契約に違反したこと又は解除されたことがある者
⑵ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)
⑶ 次の関係を有する者
ア 反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係
イ 反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係
ウ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
エ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
オ 反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
⑷ 前各号のほか当社が不適当と認める者
3 当社が第1項の申込みの審査をするために必要な資料の提供を申込者に求めたときは、申込者はこれに応じるものとします。
4 第1項の申込みを受けて当社が本サービスの利用を承諾する旨の通知を申込者に対し発信したときに、申込者と当社との間で申込者が指定した内容及び契約方法で、本サービスの利用契約が成立するものとします。
5 本サービスは、利用契約が成立した場合であっても、日本国内でのみ提供するものとし、日本国外において提供するよう要請があった場合は、別途合意のない限り、当社は、その要請に応じません。

第3条(届出内容の変更)

1 前条第1項に規定する申込時に契約者が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、契約者は、速やかに当社所定の方法により変更内容を届け出るものとします。
2 契約者が前項の届出を怠ったことにより当社から契約者への連絡、通知等が契約者に到達せず、又は遅延したために契約者に損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。

第4条(受付及び対応時間)

本サービスに関する受付及び対応時間は以下のとおりとなります。ただし、送付先は、変更となることがありますので、送付前に受付窓口に確認するものとします。

第5条(契約者による協力)

契約者は、当社が本サービスにかかる作業を実施するにあたり、当該作業に必要な協力を行うものとします。

第6条(委託)

当社は、契約者に対して提供する本サービスの全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。

第7条(本サービスの終了)

当社は、本サービスの提供を終了することがあります。この場合、当社は、サブスクリプションサービスの契約者に対し、終了日の6か月前までにその旨及び終了日を通知するものとします。この場合、本サービスの利用料金は、月割計算によるものとし、1円未満の端数は切り捨てるものとします。

第8条(契約不適合責任)

当社は、本サービスに基づき提供したソフトウェア、部品その他の製品について、アップデート又は交換完了後、1年以内に契約者から書面により不適合があった旨の通知があった場合に限り、契約不適合責任を負うものとします。

第9条(当社の損害賠償責任)

当社は、故意又は重大な過失がある場合を除き、本サービスの利用に起因又は関連して契約者が被った損害を賠償する責任を負いません。

第10条(契約者の損害賠償責任)

契約者は、その責めに帰すべき事由により本サービスの利用に起因又は関連して当社又は他の契約者その他の第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

第11条(譲渡禁止)

契約者は、当社の別途の合意がある場合を除き、本規約及び本サービスの利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することができません。

第12条(通知)

当社から契約者への通知は、契約者が本サービスの利用契約の申込時に当社に届け出た電子メールアドレスその他の連絡先に宛てて発し、その通知が通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。

第13条(禁止事項)

契約者は、次の各号に掲げる行為を行わないものとします。
⑴ 本規約に違反する行為
⑵ 当社又は他の契約者の権利又は利益を侵害する行為
⑶ 当社に対して虚偽の届出をする行為
⑷ 当社による本サービスの提供を妨害する行為
⑸ 自ら又は第三者を利用した次の行為
ア 暴力的な要求
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
オ その他前各号に準ずる行為

第14条(契約者の個人情報の取扱い)

当社は、当社が保有する契約者の個人情報を、当社が定める個人情報保護方針に従って管理します。

第15条(本サービスの利用契約の解除)

1 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの催告を要することなく直ちに契約者による本サービスの利用を禁止し、又は本サービスの利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、当社の契約者に対する損害賠償の請求を妨げないこととします。
⑴ 本規約に違反する行為をしたとき(第3号に掲げる場合を除く。)
⑵ 第2条第2項各号に該当したとき
⑶ 利用料金の支払を怠ったとき
⑷ 営業停止又は営業の免許、許可等の取消処分を受けたとき
⑸ 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
⑹ 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき
⑺ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
⑻ 解散したとき
⑼ 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本規約及び本サービスの利用契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
⑽ その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2 前項に規定する場合、契約者が当社に対して負担する一切の債務についてその期限の利益を喪失するものとします。

第16条(準拠法)

本規約は、日本法に基づき解釈されるものとします。

第17条(合意管轄裁判所)

本規約及び本サービスに関する一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第18条(本規約の変更)

当社は、民法548条の4の規定により本規約を変更することができます。本規約を変更する場合、当社は、当社のウェブサイトその他当社の定める方法にて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知します。

第2章 サービスの内容

第19条(アップデートサービス)

1 アップデートサービスの契約者から要請があった場合、当社は、アップデートサービスを提供します。
2 前項に定める当社によるアップデートサービスの提供は、特段の合意のない限り、オンライン、対象製品の使用場所においての作業、当社が最新版のソフトウェアが記録された媒体(USBメモリ等)を契約者の指定する場所に郵送する方法または、その他の方法により行うこととし、その提供方法及び提供の日時は、当社が指定します。
3 契約者は、前項に基づき当社が指定したサービス提供方法又は提供の日時の変更を希望する場合は、当社が指定した日の5営業日前までに当社に申し出るものとします。その場合、当社は、契約者と提供方法及び提供日時を協議のうえ、決定します。ただし、それによる履行遅延に対し債務不履行の責任は負わないものとします。
4 当社は、指定の提供方法及び日時において対象製品のソフトウェアのアップデートを実施することについて最善を務める義務のみを負うものとし、対象製品の使用状況、環境によっては、アップデートが完了しない場合又は別の日時に再度アップデートを行う場合があります。
5 アップデートサービスの提供に当たり契約者自身による作業を要する場合、契約者は、当社の指示に従い、作業を行うものとします。
6 当社は、ソフトウェアのアップデートが可能なバージョンをリリースした場合、アップデートサービスの契約者(サブスクリプションサービスの契約者に限る)に当社の定める方法で通知するものとします。

第20条(交換サービス)

1 交換サービスの契約者から要請があった場合、当社は、交換サービスを実施するものとします。
2 特段の合意のない限り、交換サービスの契約者は、保証書又は当社所定の書面を添付のうえ、交換サービスの対象製品を第4条に定める送付先(以下「送付先」といいます。)に送付するものとします。なお、契約者から送付先までの送料は契約者の負担とします。
3 当社は、契約者から送付された対象製品の不具合が、契約されている交換サービスの対象となることを確認した後に契約者に交換サービス実施後の返却予定日を通知します。なお、当社は、返却予定日までに返却できるよう最善を務める義務のみを負うものとし、不具合の状況、在庫部品の状況などにより返却予定日を変更することがあります。
4 交換サービスにより交換した対象製品の所有権は当社に帰属するものとし、当社は自己の責任と費用でこれを回収及び処分するものとします。
5 交換サービスの提供は、以下を条件とします。
① 契約者が行った塗装や刻印等については、元の状態へ復旧できません。
② 対象製品と関係のない     機器、データ等の保存された取り外し可能な記録媒体等については、契約者が当社による交換サービス提供前に対象製品から取り外すものとし、万が一これらが対象製品に付加された状態で当社に引き渡されたとしても、当社ではこれらの管理又は滅失につき一切責任を負いません。
③ 契約者にて対象製品にインストール又は保存されたソフトウェア、データ等についての消滅、毀損について当社は一切責任を負いません。当社による交換サービス提供前にバックアップを取るようにしてください。
④ 当社は、交換サービス実施中の代替機の貸し出しは行いません。

第21条(交換サービス対象外の交換等)

当社は、契約者から送付された対象製品の不具合が、契約者が契約している交換サービスの対象とならないことを発見した場合、速やかにその旨を当該契約者に通知します。当該契約者が、かかる対象製品につき、その交換等を希望する場合には、当社は、別途当該契約者と協議のうえ、その可否及び条件を決定するものとします。

第22条(出張サービス)

当社が本サービスの提供を対象製品の使用場所その他契約者の管理する場所にて実施する場合、契約者は当社に対し、無償にて、対象製品の当該場所への立ち入り、当該作業の実施に必要な機器設備等の提供、当該作業に必要なソフトウェアの持ち込み、および対象製品への当社が必要とするソフトウェアの使用を合理的な範囲で認め、またはその許可を得ておくものとします。

第3章 スポットサービス

第23条(スポットサービスの利用料金)

契約者は、申込時に当社と合意した利用料金を、別途の合意のない限り、本サービスの利用契約成立月の翌月末日限り、当社の指定する銀行口座に法定の消費税及び地方消費税と共に振り込むものとし、振込手数料は契約者の負担とします。なお、当該振込期限が金融機関の休業日にあたるときは、当該休業日の直前の営業日を振込期限とします。

第24条(スポットサービスの内容)

スポットサービスの内容は、契約者の申込内容に従い、当社と個別に決定されるものとします。

第4章 サブスクリプションサービス(年間契約)

第25条(利用料金)

1 契約者は、別途定める料金表に従った利用料金を、本サービスの利用契約成立月の翌月末日限り、当社の指定する銀行口座に法定の消費税及び地方消費税と共に振り込むものとし、振込手数料は契約者の負担とします。
2 契約者は、対象製品購入後にアップデートサービスの申込みをした場合、対象製品購入時点からアップデートサービスの利用契約成立日までの利用料金相当額を、本サービスの利用契約成立月の翌月末日限り、当社の指定する銀行口座に法定の消費税及び地方消費税と共に振り込むものとし、振込手数料は契約者の負担とします。
3 契約者は、対象製品購入から1年経過した後に交換サービスの申込みをした場合、対対象製品購入後1年を経過した時点から本サービスの利用契約成立日までの交換サービスに関する利用料金相当額を、本サービスの利用契約成立月の翌月末日限り、当社の指定する銀行口座に法定の消費税及び地方消費税と共に振り込むものとし、振込手数料は契約者の負担とします。
4 前3項の支払いに関し、振込期限が金融機関の休業日にあたるときは、当該休業日の直前の営業日を振込期限とします。
5 前4項の規定は、別途の合意をした場合は、その定めに従うものとします。

第26条(サブスクリプションサービスの対象外)

次の各号に定める場合については、サブスクリプションサービスに基づく本サービスの提供の対象外とします。
⑴ 対象製品の取扱説明書、本体添付のラベル等に記載の注意書に従った正常な使用をしなかった場合(対象製品の全部又は一部を当社の想定しない他の製品又は部品と組み合わせて使用した場合、対象製品を誤った接続方法をした場合を含む)
⑵ 当社の許可なく、当社以外の者(契約者を含む)による修理・改造がされた場合
⑶ 指定外の電源使用をした場合
⑷ 火災・地震・風水害・落雷等の天災地変、テロ、暴動、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧その他不可抗力による故障又は損傷の場合
⑹ 対象製品と接続している機器、不適当な消耗品・架台の使用に起因して生じた故障又は損傷の場合
⑺ お客様にお引渡し後の不適当なお取り扱いにより生じた故障又は損傷の場合
⑻ お客様のご使用環境、管理方法の不備に起因して生じた故障又は損傷の場合
(例:埃、錆、カビ、虫、小動物の侵入による故障等)
⑼ 機能に影響のない外観上の傷、潜在的な不具合等の場合
⑽ 当社の責めに帰すべからざる事由による不正侵入、不正アクセス、コンピュータウィルス等に起因する不具合又は故障の場合

第27条(有効期間)

1 本サービスの利用契約の有効期間は、利用開始月より1年とし、当事者双方から契約満了の1か月前までに更新拒絶の通知のない限り、同一の条件で自動更新されるものとします。
2 本サービスの利用契約の終了にかかわらず、第9条(当社の損害賠償責任)、第10条(契約者の損害賠償責任)、第16条(準拠法)、第17条(合意管轄裁判所)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第28条(契約者による解約)

1 契約者は、1か月前までに当社所定の解約申込書を当社に提出する方法その他の当社所定の方法により、本サービスの利用契約を解約することができます。
2 前項に基づき本サービスの利用契約が解約された場合も、本サービスの利用料金は、返還されないものとします。

令和3年6月1日制定